FAITH会則

第1条(目的)

FAITH(以下、「当ジム」といいます。)は、会員(本会則第4条所定の手続をして当ジムと契約を締結された方をいいます。以下同じ。)が当ジムを利用し、心身育成、健康増進及び会員間相互の友愛を図ることを目的とします。

 

第2条(会員制・入会資格)

1項 当ジムは、会員制とします。
2項 当ジムの入会資格は、次の各号全て満たす者にあるものとします。
① 当ジムの施設の利用可能な健康状態であること
② 未成年者ではないこと
③ 本会則に同意すること
④ 他ジム所属のプロ選手又は元プロ選手でないこと
半袖Tシャツ、短パンからタトゥー(刺青)が露出しないこと
⑥ 暴力団関係者を含む次条にいう反社会的勢力でないこと
⑦ 過去に本会則の違反行為をしていないこと。ただし、過去に違反があった場合でも、当ジムが検討した結果、入会資格の回復を認める場合があります。

 

第3条(反社会的勢力等)

会員は、当ジムに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」といいま す。)に該当しないことを表明し保証します。

   暴力団
   暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
   暴力団関係企業の役員、従業員又は株主若しくは実質的支配者等の関係者
④ その他前各号に準ずるもの

 

第4条(入会手続)

1項 当ジムに入会しようとする者は、当ジムに対し、所定の申込書等により入会申込を行い、当ジムによる審査を受けた上、当ジムが承諾したときに、当ジムの会員となります。なお、会員となった日より、各コースに応じ、当ジムの利用をできます。

2項 当ジムは、新たに会員になったものに対し、前項の入会手続き後、会員証を発行致します。

3項 当ジムは、会員が前項の会員証を紛失した紛失した場合は、再発行手数料として550円(消費税等込)を徴収し、新規に会員証を再発行致します。ただし、会員番号は紛失前と異なる番号になります。

4項 会員は、入会後、当ジムから本人確認書類の提示を求められたとき は、速やかに応じるものとします。当ジムは、会員がかかる求めに応じない場合、当該会員の施設の利用をかかる書類の提示がなされるまで禁止することができます。この場合であっても会員は、第8条第1項に定める利用料の支払をしなければなりません。

 

第5条(届出内容変更手続)

会員は、当ジムに対し、前条第1項の入会申込書に記載した内容について、当ジムに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

 

第6条(連絡方法等)

当ジムより会員に対する連絡ないし通知は、原則として当ジムの公式アプリの「メッセージ」で通知します。

 

第7条(個人情報保護)

当ジムは、当ジムの保有する会員の個人情報を、当ジムが別途定める「プライバシーポリシー」に従って管理します。

 

第8条(会費等)

1項 会員は、当ジムに対し、それぞれのコースに定められた月会費(消費税等込)を支払うものとします。当ジムは、原則として毎月27日(銀行が休業日などの場合は翌営業日)に会員より登録された銀行口座からのそれぞれにコースに定められた月会費を引き落としにより徴収します。

2項 前項により支払い済みの会費は、法令の定めがある場合を除き、返還しません。

3項 会員は、当ジムに対し、毎月10日までに申請を提出して、翌月から他のコースに変更することができ、翌月から第1項の費用を引き落します。その際、事務手数料として550円(消費税等込)が掛かります。

 

第9条(会員たる地位の相続・譲渡)

当ジムの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡等することはできません。

 

第10条(会員以外の施設利用)

当ジムは、体験等その他当ジムが必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

 

第11条(諸規則の遵守等)

1項 会員は、当ジムの施設の利用にあたり、本会則を遵守し、当ジムの施設スタッフ(以下、「スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

2項 会員は、当ジム内で自撮り等される場合は、他の会員へ迷惑にならないように注意するとともに、撮影時にはスタッフに声を掛け、他の会員が写り込まないように配慮するものとします。

3項 会員は、入館と退館の際には挨拶を励行するとともに、会員は常識をわきまえ、礼節を心がけるようにします。

 

第12条(禁止事項)

会員は、次の行為をすることを禁止します。

① 酒気を帯びた状態での施設の利用
② 他の会員の施設利用を妨げる行為
③ スタッフの指示に反する行為
④ 他の会員を含む第三者や施設スタッフ、当ジムを誹謗、中傷すること
⑤ 当ジムの練習等以外での他の会員やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
⑥ 大声、奇声を発する行為、威嚇行為又は迷惑行為
⑦ 当ジムの施設・器具・備品等の損壊、又はかかる備品等の当ジム外への持ち出し
⑧ 危険物の当ジム内への持ち込み
⑨ 当ジム内における物品販売や営業行為、勧誘行為、政治活動、又は署名活動。ただし、当ジムが認めたものはこの限りではありません。
⑩ 法令に反する行為
⑪ 前号に掲げるものの他、当ジムの会員として相応しくないと認める行為

 

第13条(損害賠償責任等)

1項 当ジムは、会員が当ジムを利用中、会員自身が受けた損害に対して、当ジムに故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。

2項 会員同士の間に生じた係争、及び会員同士の練習中に起きた事故等についても、当ジムは、当ジムに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切関与せず、一切の責任を負いません。

3項 会員が当ジムの施設の利用中、会員の故意又は過失により、当ジム、又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。

4項 会員は、自己の所有する衣服、鞄、荷物、及びこれらの物品等

(以下、「物品等」という。)を自己の責任において適切に管理するものとし、当ジムは、当該物品等の損壊、紛失等の責任を負いません。ただし、当ジムに故意又は重大な過失があった場合はこのかぎりではありません。

5項 当ジムは、会員が当ジムに2週間以上連絡なく放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなし、当ジムによって処分できるもとし、会員は一切の異議を述べないものとします。ただし、次の各号に定めるものは、警察等に届け出ることにより適切に処分等します。

① 現金及び有価証券
② 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
③ 携帯電話用装置
④ 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類
⑤ 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード

 

第14条(スポーツ保険)

当ジムは、会員に対し、スポーツ保険の加入を推奨しています。当ジムでは、前条のとおり、練習で負傷した場合などにおいても、原則として一切の責任を負いませんので、保険の加入をご検討ください。

 

第15条(休会・復会)

1項 休会する場合、会員は、当ジムに対し、毎月10日までに申請したときは、翌月から休会となります。10日以降に申請したときは、 翌々月からの休会になります。なお、休会にかかる事務手数料として 550円(消費税等込)が掛かります。

2項 休会の期間は、口座維持費として、毎月550円(消費税等込)を口座から引き落とします。

3項 休会を終えて復会する場合には、復会する初月は前項の費用550円(消費税等込)を控除した金額を現金で支払うものとし、翌月以降は、引き落としにて支払うものとします。なお、休会から復会される場合は、休会時点での会費が適用されます。この場合の会員番号は、休会前と同じ番号となります。

 

第16条(退会)

1項 会員が、当ジムを退会する場合は、所定の退会届に署名の上、会員証を返却するものとします。退会手続きは金融機関への事務処理を行う必要があり、必ず退会月の前月10日(休館日の場合は翌営業日)までに行わなければなりません。当該日までに連絡がない場合には、翌々月の退会手続きになります。

2項 会員が、未納分の会費がある場合その支払いするものとします。未払の支払いが行われた時点で、初めて退会手続きが完了となります。

 

第17条(施設の利用制限・禁止、契約解約)

1項 当ジムは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に 対して当ジムの施設の利用を制限又は禁止し、若しくは直ちに契約を解約することができます。

① 第2条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき、又は後に充足しなくなったとき
② 本会則その他当ジムの定める諸規則に違反したとき。
③ 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様)
④ その他、当ジムが会員として相応しくないと判断したとき

 

2項 前項に基づき当ジムが本会則に基づき、契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当ジムはその損害を賠償する責任を負いません。

 

第18条(施設の休業又は閉鎖)

1項 当ジムは、定期休業日を設定することができます。

2項 当ジムは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難又は営業すべきでないと判断するときは、当ジムの施設の全部又は一部を臨時休業又は閉鎖することができます。

① 天災地変、気象災害、地震又はその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
② 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
③ その他、当ジムが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。

 

3項 前二項の場合、法令の定めがある場合を除き、原則として会員が負担する第8条の支払義務が軽減され、又は免除されることはありません。

4項 当ジムは、臨時休業又は閉鎖が予定されている場合は、原則として 2週間前までに会員に対しその旨を第6条による当ジムの公式アプリの「メッセージ」での通知、又は管内に貼紙等での告知をすることによって、周知させるものとします。

 

第19条(利用料金、利用範囲、運営システム、会則等の変更などについて)

当ジムは、本会則に基づいて会員が負担する会費、利用範囲、運営システ ム、及び会則について、当ジムが必要と判断したときは、会員に対して原則として 1 ヶ月前までに第6条による当ジムの公式アプリの「メッセージ」での通知をすることにより、これらを変更することができます。

 

第20条(会則の改正)

1項 原則として当ジムは1ヶ月前までに前項により会員に通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

2項 前項の改正について、会員への告知方法は、第6条による当ジムの公式アプリの「メッセージ」での通知、及びホームページに掲載する方法とします。

 

FAITH会則

令和5年7月1日  改正